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2020年6月30日更新
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政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。また、有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守りましょう。
めいすいくん
お問い合わせ 選挙管理委員会事務局選挙課 電話 03-5320-6913 ホームページ https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/ |