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令和5年(2023年)1月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。
外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。
※1月号は12月14日時点の情報に基づき作成しています。

きっかけはSNS!?それ、悪質商法かも!
1月~3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増えています。
困った時は一人で悩まずに、すぐにお近くの消費生活センターへご相談ください。

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若者を狙うこんな手口に注意

手口(1)

SNSの広告を見て美容関連の施術を受けに行ったところ、高額なコースを勧誘され、その場で契約してしまった。
→「今日、契約すれば割引」などの勧誘に、あわててその場で契約しない!契約する時は内容をよく確認する!

手口(2)

知人から「簡単にもうかる」と投資アプリの購入を勧められた。友達を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンで契約したが全くもうからず、借金が残った。
→「簡単にもうかる」といった「ウマイ話」は信じない!友達から誘われても、きっぱりと断る!

あやしいと思ったら、すぐに相談!

特別相談「若者のトラブル110番」

3月13日(月曜日)・14日(火曜日)9時00分~17時00分
相談専用電話
電話 03-3235-1155

消費者ホットライン

電話 188(いやや)

お問い合わせ
消費生活総合センター
電話 03-3235-1157
ホームページ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html

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