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2021年8月31日更新
広報東京都2021年9月号
目次
消防法令により店舗や共同住宅等に設置が義務付けられている消火器は、半年に1回点検を行い、定期的に消防署へ報告する必要があります。また、平成22年以前に製造された消火器は、令和3年12月31日までに新規格への交換が必要です。詳細はホームページ(点検報告制度/旧規格消火器)で。 問い合わせ 東京消防庁査察課 電話 03-3212-2111 内線 4971
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