ここから本文です。

令和3年(2021年)8月31日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。
外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。
※9月号は8月17日時点の情報に基づき作成しています。

災害等で被害を受けた場合の都税減免制度

風水害・地震・火災などの災害で被害を受けた場合、被災の程度等により、課税された都税を軽減または免除できる制度があります。納期限までに(不動産取得税除く)、納税者本人から申請をしてください。

減免する場合

家屋損壊、崖崩れ等の被害を受けた場合

対象となる都税

固定資産税・都市計画税(23区内)、不動産取得税、個人事業税 など

減免を受けるための手続き

区市町村(火災の場合は消防署)で発行する「罹災(りさい)証明書」など被災の事実を証明する書類を添えて、所管の都税事務所に申請

お問い合わせ
主税局相談広報班
電話 03-5388-2925
ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_s.html#s1

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.