催し等の開催に関する最新情報は各リンク先をご確認下さい。
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4月1日から屋内は原則禁煙です
「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行

- 飲食店、娯楽施設、体育施設、会社等の事務所、ホテル・旅館(客室除く)等の屋内は原則禁煙となります。
- 規定に違反した場合、過料等の罰則を科せられる場合があります。
- 喫煙できる場所においても、周囲の方に配慮して喫煙して下さい。
店舗・施設管理者の方へ
- 屋内に喫煙室を設ける場合、法が定める基準を満たす必要があります。
- 施設の方針が決まらない場合や、喫煙室の設置が間に合わない場合等は、禁煙にして下さい。
都独自のルールのポイント
- 健康影響を受けやすい20歳未満の子供を守る観点から、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の屋外喫煙場所の設置を禁止
- 受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る観点から、従業員がいる飲食店では原則屋内禁煙
- 飲食店では、禁煙の場合も店頭に標識を掲示
受動喫煙防止対策に係る相談窓口
電話 0570-069690(もくもくゼロ)(ナビダイヤル) 9時00分~17時45分(土曜日・日曜日・祝日除く)
- 最寄りの保健所等では、受動喫煙防止対策に関する相談のほか、個別のお問い合わせに対応しています。
- 新しい喫煙ルールに関する詳細は、ホームページでご確認下さい。