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令和2年(2020年)3月30日更新

催し等の開催に関する最新情報は各リンク先をご確認下さい。

4月1日から屋内は原則禁煙です
「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行

屋内禁煙のイメージ画像

ロゴ画像
  • 飲食店、娯楽施設、体育施設、会社等の事務所、ホテル・旅館(客室除く)等の屋内は原則禁煙となります。
  • 規定に違反した場合、過料等の罰則を科せられる場合があります。
  • 喫煙できる場所においても、周囲の方に配慮して喫煙して下さい。

店舗・施設管理者の方へ

  • 屋内に喫煙室を設ける場合、法が定める基準を満たす必要があります。
  • 施設の方針が決まらない場合や、喫煙室の設置が間に合わない場合等は、禁煙にして下さい。

都独自のルールのポイント

  • 健康影響を受けやすい20歳未満の子供を守る観点から、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校等の屋外喫煙場所の設置を禁止
  • 受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る観点から、従業員がいる飲食店では原則屋内禁煙
  • 飲食店では、禁煙の場合も店頭に標識を掲示

受動喫煙防止対策に係る相談窓口

電話 0570-069690(もくもくゼロ)(ナビダイヤル) 9時00分~17時45分(土曜日・日曜日・祝日除く)

  • 最寄りの保健所等では、受動喫煙防止対策に関する相談のほか、個別のお問い合わせに対応しています。
  • 新しい喫煙ルールに関する詳細は、ホームページでご確認下さい。
お問い合わせ
福祉保健局健康推進課
電話 03-5320-4361
ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

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