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2020年3月30日更新

目次

 

産業廃棄物を排出した事業者の方へ

産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物を引き渡す際にマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。元年度にマニフェストを交付した事業者は、その内容を取りまとめた「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、6月30日までに都へ提出する必要があります(排出場所が八王子市の場合を除く)。詳細はホームページで。
問い合わせ 環境局産業廃棄物対策課 電話 03-5388-3514

 

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