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2022年2月28日更新

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6年4月から不動産の相続登記が義務化されます

「所有者不明土地」を防ぐための法律が成立し、不動産(土地・建物)の相続を知ってから3年以内に登記申請を行うことが6年4月1日から義務化されます。正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。制度等詳細はお近くの法務局や司法書士会、または法務省ホームページか同省民事第二課 電話 03-3580-4111(代表)へ。詳細はホームページで。
問い合わせ 都市整備局都市計画課 電話 03-5388-3225

 

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