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2020年5月29日更新
目次
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新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入が一定程度減少するなど、納税が困難な場合には、申請により納税を最長で1年間猶予する徴収猶予制度があります。申請書はホームページで。詳しくは所管の都税事務所徴収課か支庁総務課にご相談ください。
申請書
お問い合わせ 主税局相談広報班 電話 03-5388-2925 ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html |
新型コロナウイルスの影響により、一時的に支払いが困難な方に対し、最長で4カ月支払いを猶予します。
ファクスでの受け付けも行っています(所定の様式をホームページで入手)。詳しくはホームページか電話で。
お問い合わせ (23区)水道局お客さまセンター 電話 03-5326-1101 (多摩地区)水道局多摩お客さまセンター 電話 0570-091-101 電話 042-548-5110 ホームページ https://www.waterworks.metro.tokyo.jp/tetsuduki/tetsuduki/tesuzuki_yuuyo.html |