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2019年11月30日更新

目次

 

事業主の皆さんへ
働き方改革関連法が順次施行されています

主な内容 施行日
労働時間法制の見直し
  時間外労働の上限規制 大企業 平成31年4月1日
中小企業 令和2年4月1日
年5日の年次有給休暇取得の義務付け 平成31年4月1日
労働時間の客観的な把握の義務付け
勤務間インターバル制度導入の努力義務化
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ 中小企業 令和5年4月1日
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 大企業 令和2年4月1日
中小企業 令和3年4月1日

内容・相談窓口等詳細はホームページをご覧下さい。

お問い合わせ
東京都ろうどう110番(労働相談情報センター)
電話 0570-00-6110(日曜日・祝日除く9時00分~20時00分、土曜日は17時00分まで)
厚生労働省東京労働局
電話 03-6867-0212
東京働き方改革推進支援センター
フリーダイヤル 0120-232-865
ホームページ https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodan/info/
 

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