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令和4年(2022年)6月30日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。
外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。
※7月号は6月17日時点の情報に基づき作成しています。

耐震化のための建て替え・改修を行った住宅の固定資産税・都市計画税を減免します(23区内)

昭和57年1月1日以前から23区内に所在する家屋で、令和6年3月31日までに耐震化のための建て替え・改修を行った住宅が対象です。

建て替え

減免期間

新築後新たに課税される年度から3年度分

減免額

住宅部分の全額減免
(対象戸数は建て替え前の家屋により異なる)

申請期限

新築した年の翌々年の2月末
※1月1日新築の場合は翌年の2月末

改修

減免期間

改修工事完了日の翌年度分から一定期間

減免額

居住部分で1戸あたり120平方メートルの床面積相当部分までを耐震減額制度の適用後に全額減免

申請期限

改修工事が完了した日から3カ月以内

申請方法等詳細はホームページをご覧ください。

お問い合わせ
住宅が所在する区の都税事務所
または
主税局資産税部
電話 03-5388-3045
ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/taishin.html

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