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令和3年(2021年)3月30日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。
外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。
※4月号は3月18日時点の情報に基づき作成しています。

新型コロナウイルス感染症に対応した支援・対策

新型コロナウイルスワクチンの接種について

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、感染拡大防止を図るため、政府の指示のもと、区市町村がワクチンの接種を実施します。

ロゴ画像

接種時期

3月から、都内の医療従事者等への優先接種が行われており、4月からは高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく予定です。詳しくは、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

接種費用

全額公費負担のため無料で接種できます。

お問い合わせ
福祉保健局防疫・情報管理課
電話 03-5320-4302
ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronavaccine.html

「なりすまし」に注意!

行政機関がワクチン接種のために電話やEメールでお金や個人情報を求めることはありません。

困ったときは一人で悩まずご相談ください

消毒用アルコールは正しく取り扱いましょう

新型コロナウイルス感染症対策として、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、取り扱いを誤ると火災を引き起こす恐れがあります。使用前に容器に記載の注意事項を確認するとともに、次の点に気をつけましょう。

消毒用アルコールの画像

  • 消毒用アルコールは蒸発しやすく、燃えやすい性質があるため、喫煙の時やコンロなど火を扱う場所の近くでは使用しない
  • 蒸気は低い所にとどまる性質があるため、詰め替えの際は通気性の良い場所や換気が行われている場所で行う
  • 直射日光が当たるなど、高温になる場所での保管を避ける

消毒用アルコールによる引火の危険性等についてはホームページをご覧ください。

お問い合わせ
東京消防庁危険物課
電話 03-3212-2111(内線4826)

外国人の生活相談窓口「東京都多言語相談ナビ(TMC Navi)」

「東京都多言語相談ナビ(TMC Navi(ティーエムシーナビ))」の体制を強化し、外国人等の新型コロナウイルスを原因とするお金や仕事、病気などの不安や相談に対応します。

東京都多言語相談ナビ(TMC Navi) ※4月1日から対応

電話 03-6258-1227 10時00分~16時00分((土曜日)(日曜日)(祝日)除く)
お困りの方がいたら、教えてあげてください。

  • 対応言語
    やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、スペイン語、ポルトガル語 ほか
    ※その他の言語については、後日ホームページ上でお知らせします。

 

※3月31日までのご相談は「東京都外国人新型コロナ生活相談センター(TOCOS(トコス))」フリーダイヤル 0120-296-004(10時00分~17時00分(土曜日)(日曜日)(祝日)除く)へ。

お問い合わせ
(TMC Naviについて)
東京都つながり創生財団
電話 03-6258-1226
ホームページ https://www.tokyo-tsunagari.or.jp/news/?itemid=17&dispmid=415(外部サイトへリンク)
(TOCOSについて)
生活文化局地域活動推進課
電話 03-5320-7738

事業者向け 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)

都からの営業時間短縮の要請に協力いただいた飲食事業者等を対象に、協力金を支給します。

対象要件

  • 都内(島しょ地域含む)で飲食店等を運営している
  • 20時00分~翌5時00分に営業を行っていた店舗が2月8日~3月7日の全期間20時00分~翌5時00分の営業を行わなかった(酒類の提供は11時00分~19時00分)
  • (大企業のみ)都内にある全ての直営店舗で要請に協力し、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行った など

給付額

1店舗当たり168万円

申請方法

4月26日(月曜日)(消印)までにホームページか郵送、持参(17時00分まで)で。

※3月8日以降の営業時間短縮に係る協力金については、ホームページ等でお知らせします。

お問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(9時00分~19時00分)
ホームページ https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/feb/index.html

納税の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な場合には、申請により最長1年間納税の猶予ができる場合があります。延滞金全額免除、担保不要です。

対象となる場合の例

  • 感染症の影響で、事業等の収入が大幅に減少した
  • 本人または家族が感染し、多額の費用を要した
  • 消毒作業による備品等廃棄により、財産に相当な損失が生じた
  • 感染症の影響で事業の廃止・休止をした

対象税目

全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等除く)

申請方法等詳細は所管の都税事務所徴収課か支庁総務課へ。

お問い合わせ
主税局相談広報班
電話 03-5388-2925
ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/ncov/new_virus_yuyo.html

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