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令和2年(2020年)1月1日更新

1月~3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
悪質商法は、ネコをかぶってやって来る。

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増えています。
困った時は一人で悩まずに、すぐにお近くの消費生活センターへご相談下さい。

若者を狙うこんな手口に注意

手口(1)

知人から「簡単にもうかる」と投資用USB教材の購入を勧められた。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンを借りて契約したが、実際は誰も紹介できず、借金だけが残った。

「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!
友達から誘われて断るのが気まずくても、きっぱりと断る。

手口(2)

SNSでエキストラ募集を知り、事務所に行ったところ、タレントのオーディションを受けさせられ、合格後にレッスンの契約をさせられた。

本来の目的と違う内容の契約を勧められた時は、その場の雰囲気で安易に契約しない。

特別相談「若者のトラブル110番」

3月9日(月曜日)・10日(火曜日)9時00分~17時00分
相談専用電話 電話 03-3235-1155

消費者ホットライン

電話 188(いやや)

お問い合わせ
消費生活総合センター
電話 03-3235-1157
ホームページ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html

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