事業主の皆さんへ「働き方」が変わります!
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
主な内容
[1]労働時間法制の見直し
- 時間外労働の上限を法律で規制(中小企業は、2020年4月1日から施行)
- 原則
月45時間・年360時間以内
- 特別な事情がある場合
年720時間、単月100時間未満・複数月平均80時間(休日労働含む)を限度
- 10日以上の年次有給休暇が与えられる全ての労働者に対し、年5日、時季を指定して休暇取得を義務付け
- 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上に引き上げ(2023年4月1日から施行)
- 長時間労働者に対する医師の面接指導を確実に実施するため、労働時間の客観的な把握の義務付け
- 勤務間インターバル制度導入の努力義務
[2]雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
2020年4月1日から施行(中小企業におけるパートタイム、有期雇用については、2021年4月1日から施行)
- 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム、有期雇用、派遣)の間の、基本給・賞与などの不合理な待遇差を禁止
- 待遇に関する説明義務をパートタイム、有期雇用、派遣で統一的に整備
改正法や相談窓口などの詳細は、ホームページ(TOKYOはたらくネット)をご覧下さい。
お問い合わせ
東京都ろうどう110番(労働相談情報センター) 電話0570-00-6110((日曜日)(祝日)除く9時00分~20時00分、(土曜日)は17時00分まで)
厚生労働省東京労働局 電話03-6867-0212 |