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平成30年(2018年)10月31日更新

「特定空家等」に該当すると土地の税額が高くなる可能性があります(23区内)

適切な管理が行われていない空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、平成27年5月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法に基づき勧告を受けた「特定空家等」の敷地は、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられたことを確認できない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例対象外となります。

「特定空家等」とは

  1. 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空家・住宅用地に関するお問い合わせ

  • 特定空家等の勧告や必要な措置等
    所有の土地・家屋が所在する区役所
  • 住宅用地の特例や固定資産税等
    所有の土地・家屋が所在する都税事務所
お問い合わせ
主税局資産税部 電話03-5388-3013
ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/tokuteiakiya.html

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