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2018年10月31日更新
目次
適切な管理が行われていない空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことから、平成27年5月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。同法に基づき勧告を受けた「特定空家等」の敷地は、賦課期日(1月1日)までに勧告に対する必要な措置が講じられたことを確認できない場合、固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例対象外となります。
お問い合わせ 主税局資産税部 電話03-5388-3013 ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/tokuteiakiya.html |