ここから本文です。
2022年3月30日更新
目次
対象/次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者(所得や施設入所等により支給制限有)。(1)身体に重度、中度の障害や長期安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受ける(2)精神の発達が遅延しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にある。「眼の障害」は4月から認定基準が改正されます。改正内容等詳細はホームページか電話で。
問い合わせ 区市町村か東京都心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2949、ファクス 03-3235-2968