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2021年1月1日更新
目次
新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。 |
令和2年4月1日に全面施行された「健康増進法」と「東京都受動喫煙防止条例」により、屋内は原則禁煙です。また、喫煙可能な場所(屋内屋外とも)であっても、たばこを吸う時には周囲に配慮する義務があります。
喫煙室を設置している施設には、入口に標識が掲示されています。飲食店は禁煙の場合も標識を掲示。
※制度上、施設によって設置できない喫煙室もあります。
屋外やプライベートな空間など、喫煙を禁止されていない場所であっても喫煙者は、周囲に受動喫煙が生じないようにしてください。
※屋外の喫煙ルールは、区市町村が独自に定めている場合があります。区市町村のホームページ等でご確認ください。
電話 0570-069690(もくもくゼロ)(ナビダイヤル) 9時00分~17時45分((土曜日)(日曜日)(祝日)除く)
お問い合わせ 福祉保健局健康推進課 電話 03-5320-4361 ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html |