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令和3年(2021年)1月1日更新

新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。
お出かけ等の際は最新の情報を確認し、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。
※1月号は12月14日時点の情報に基づき作成しています。

屋内は原則禁煙です

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令和2年4月1日に全面施行された「健康増進法」「東京都受動喫煙防止条例」により、屋内は原則禁煙です。また、喫煙可能な場所(屋内屋外とも)であっても、たばこを吸う時には周囲に配慮する義務があります。

屋内では、基準を満たした喫煙室を除き、禁煙

喫煙室を設置している施設には、入口に標識が掲示されています。飲食店は禁煙の場合も標識を掲示。
※制度上、施設によって設置できない喫煙室もあります。

受動喫煙が生じないよう周囲に配慮

屋外やプライベートな空間など、喫煙を禁止されていない場所であっても喫煙者は、周囲に受動喫煙が生じないようにしてください。
※屋外の喫煙ルールは、区市町村が独自に定めている場合があります。区市町村のホームページ等でご確認ください。

受動喫煙防止対策に係る相談窓口

電話 0570-069690(もくもくゼロ)(ナビダイヤル) 9時00分~17時45分((土曜日)(日曜日)(祝日)除く)

  • 制度に関する詳細は、ホームページでご確認ください。
  • 個別の施設についてお気付きのことがある場合は、管轄の保健所へご連絡ください。
お問い合わせ
福祉保健局健康推進課
電話 03-5320-4361
ホームページ  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html

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