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令和3年(2021年)1月1日更新

新型コロナウイルスの影響により、記事の内容等が変更となる場合があります。最新の情報はホームページをご確認ください。
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※1月号は12月14日時点の情報に基づき作成しています。

1月~3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
SNSがきっかけに!悪質商法に気をつけろ!!

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増えています。
困った時は一人で悩まずに、すぐにお近くの消費生活センターへご相談ください。

ポスターの画像

若者を狙うこんな手口に注意

手口(1)

SNSで誘われて食事に行ってみると、「スキルアップになる」「将来役立つ」などとビジネスセミナーの受講を勧められ、高額な契約をさせられた。

「あなただけ特別」などと気を引く言葉で勧誘されても、その場の雰囲気で安易に契約しない。悪質業者が親しさを装っていることもあるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。

手口(2)

知人から「簡単にもうかる」と投資用USB教材の購入を勧められた。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンを借りて契約したが、実際は全くもうからず、借金だけが残った。

「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!友達から誘われて断るのが気まずくても、きっぱりと断る。

特別相談「若者のトラブル110番」

3月8日(月曜日)・9日(火曜日)9時00分~17時00分
相談専用電話 電話 03-3235-1155

消費者ホットライン

電話 188(いやや)

お問い合わせ
消費生活総合センター
電話 03-3235-1157
ホームページ https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html

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