「東京都新型コロナウイルス感染症対策条例」を改正しました
新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高めるため、都と都民・事業者の具体的な責務(努力義務)を定めました。皆さんのご協力をお願いします。
都民·事業者の主な責務
- 検査で陽性となった方は、入院や宿泊療養または自宅療養を行い、みだりに外出しないよう努める。
- 必要な検査·調査を受けるとともに、感染の可能性がある方に検査への協力を促すよう努める。
都の責務
- 検査体制、療養環境を整備する。
- 医療提供体制を確保し、必要な物資および資源を備蓄する。
- 関係自治体や医療機関等と協力し、必要な情報を提供する。
詳細はホームページで。
問い合わせ 福祉保健局感染症対策部 電話 03-5320-4253