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2017年6月30日更新
目次
昭和57年1月1日以前から23区内に所在する家屋で、30年3月31日までに耐震化のための建て替え・改修を行った住宅が対象です。
新築後新たに課税される年度から3年度分
住宅部分の全額減免(対象戸数は建て替え前後の家屋により異なる)
新築した年の翌々年の2月末
※1月1日新築の場合は翌年の2月末
改修工事完了日の翌年度分から一定期間
居住部分で1戸あたり120平方メートルの床面積相当部分までを耐震減額制度の適用後に全額減免
改修工事が完了した日から3ヶ月以内
※申請方法等詳細はホームページをご覧下さい。
お問い合わせ 住宅が所在する区の都税事務所か 主税局資産税部 電話03-5388-3045 ホームページhttps://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/taishin.htm |