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平成29年(2017年)1月31日更新

2月から「改正自転車安全利用条例」が施行されました

今回の改正では、自転車小売業者による安全利用の啓発の義務規定を新たに設けました。
自転車購入時、販売店からチェックシート等を用いた交通ルールの説明が行われます。

自転車利用者等の責務

  • 交通ルール等の習得
  • 点検整備
  • 損害賠償保険への加入
  • ヘルメットや反射材等の利用
  • 保護者による児童への安全対策(新規)
  • 親族等による高齢者へのヘルメット着用等の助言(新規) など

事業者の責務

  • 従業員への安全教育
  • 自転車安全利用推進者の選任(新規)
  • 自転車通勤する従業員の駐輪場所の確保や確認
  • 顧客等への駐輪場利用の啓発 など

事故の約半数は自転車側にも違反があります。また、死因の約7割は頭部損傷です。自転車に乗るときはヘルメットを着用し、交通ルールを守って、安全に利用しましょう。

TOKYO自転車安全利用推進事業者制度

通勤・業務での自転車の安全利用に積極的に取り組む事業者を募集します。

図

  • 対象 都内に本社または事業所のある事業者
  • 支援内容 交通情勢やセミナー開催案内等の情報提供、研修講師派遣等

※申請等詳細はホームページをご覧下さい。

問い合わせ先

青少年・治安対策本部交通安全課 電話03-5388-3127
ホームページhttps://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/kakusyutaisaku/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/index.html

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