ここから本文です。
2021年4月30日更新
目次
一定の基準に該当する方は、申請により水道料金(都営水道)と下水道料金(23区)が減免されます。現在減免措置を受けている方は、再申請不要です。
水道・下水道料金/公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯、用水型皮革関連企業、めっき業。下水道料金のみ/医療施設、染色整理業、老齢福祉年金受給世帯、生活関連業種(23業種)。
東日本大震災による避難者の方
都内に避難し居住している方および避難者の方が同居している世帯を対象に実施している減免措置は4年3月31日まで延長。
詳細はホームページで。
申請等のお問い合わせ〈水道料金〉23区/水道局各営業所かお客さまセンター 電話 03-5326-1101、多摩地区/多摩お客さまセンター 電話 0570-091-101か電話 042-548-5110〈下水道料金〉23区/下水道事務所か下水道局業務管理課 電話 03-5320-6573