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2020年2月29日更新

目次

 

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管理組合が分譲マンションの管理状況を届け出る制度を開始

「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」に基づき、管理組合がマンションの管理状況を行政に届け出る管理状況届出制度を4月1日から開始します。届け出を行った管理組合に対し、管理状況に応じて必要な助言を行うとともに、アドバイザー等を派遣し継続的な相談・支援を行います。

対象

昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上の分譲マンションの管理組合

届出方法

9月30日までに、ホームページか区市町村に提出。届出書等は対象の管理組合へ3月より順次発送。

届出書の書き方や制度について

分譲マンション総合相談窓口 電話 03-6427-4900

お問い合わせ
住宅政策本部マンション課
電話 03-5320-5004
ホームページ http://www.mansion-tokyo.jp/(外部サイトへリンク)
 

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