ここから本文です。
2020年1月31日更新
催し等の開催に関する最新情報は各リンク先をご確認下さい。 |
飲食店や喫煙設備のある施設等の入り口には、その施設における喫煙可否の状況が分かる標識が掲示されます。
喫煙禁止場所での喫煙には罰則が設けられます。
屋内でたばこを吸うことができるのは、以下の場所のみです。
喫煙室の中は、利用者・従業員を含め20才未満は立入禁止です。
喫煙のみ可能、飲食等不可
加熱式たばこに限り、飲食等をしながらの喫煙が可能
従業員がいない等、一定の基準を満たす飲食店の一部または全部。飲食等をしながらの喫煙が可能
シガーバー等たばこの対面販売を行う飲食店の一部または全部。飲食等(主食除く)をしながらの喫煙が可能
施設の中に喫煙場所を作る場合は、法の定める基準を満たす必要があります。喫煙室を設置した場合は、施設の入り口等に標識を掲示して下さい。
※喫煙可能室を設置した飲食店は、管轄の保健所等に届け出が必要です。様式等はホームページで入手可。
※飲食店は禁煙のお店も標識の掲示をお願いします。
2月26日(水曜日)10時30分・14時00分、烏山区民会館(世田谷区)で。
締切/2月14日。申込等詳細はホームページで。
受動喫煙防止対策に係る相談窓口
電話 0570-069690(もくもくゼロ)
ハンドブックや標識(ステッカー)を配布しています。申し込みはホームページか相談窓口で。
お問い合わせ 福祉保健局健康推進課 電話 03-5320-4361 ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html |