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平成30年(2018年)8月31日更新

災害等により甚大な被害を受けた方には都税を減免する制度があります

減免する場合

一定程度以上の床上浸水(不動産取得税除く)、崖崩れ、家屋損壊等の被害を受けた場合

対象となる都税

固定資産税・都市計画税(23区内)、不動産取得税、個人事業税など
※固定資産税・都市計画税、個人事業税は、一度課税された税金のうち納期限前のものに限られます。

減免を受けるための手続き

納税者本人からの申請が必要です。区市町村(火災の場合は消防署)で発行する「り災証明書」など、被災の事実を証明する書類を添えて、所管の都税事務所に申請して下さい。

お問い合わせ
主税局相談広報班 電話03-5388-2925
ホームページ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_s.html#s1

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