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平成29年(2017年)11月30日更新

事業主の皆さん、無期転換ルールへの対応を進めていますか?

有期雇用(1年更新など)で従業員を雇用している場合でも、契約期間が5年を超えて反復更新された場合には、従業員の申し込みにより、期間の定めのない契約に転換するルール(無期転換ルール)が法律で定められています。このルールは、25年4月1日に施行されましたが、それから5年を経過する30年4月1日以降、多くの有期契約の従業員から申し込みが行われることが予想されます。
「無期転換ルール」の詳細は「無期転換ポータルサイト」(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

労働者の皆さんへ

「無期転換ルール」は労働者の申し込みにより、期間の定めのない契約に転換されます。希望する場合は有期契約期間中に無期転換の申し込みを行いましょう。

お問い合わせ
厚生労働省東京労働局 電話03-3512-1611・03-3512-1608
ホームページ(外部サイトへリンク)
産業労働局労働環境課 電話03-5320-4650

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