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2017年1月1日更新
目次
若者を狙った悪質商法の手口は、ますます巧妙化しています。少しでも「おかしいな」「悪質商法かな」と思ったら、ひとりで悩まず、すぐにお近くの消費生活センターへご相談下さい。
「アンケート調査」などと言って呼び止めて事務所へ連れて行き、商品やサービスの契約を結ばせる。
→安易についていかない、うまい話を安易に信用しない、個人情報を教えない。
「友達を紹介すると紹介料が得られる」と言って販売組織に入会させ、商品を購入させる。
→「必ずもうかる」などの甘い誘いに乗らないように。友達を勧誘すると自分自身が加害者に。
「未払金があります。連絡がなければ法的措置を取ります」などと書かれた身に覚えのない請求のメールが届いた。
→連絡すると、自分の個人情報を教えてしまうことに。知らない人からのメールが来ても無視し、連絡しない。
3月13日(月曜)・14日(火曜)9時~17時
相談専用電話 電話03-3235-1155
消費者ホットライン 電話188
問い合わせ先 消費生活総合センター 電話03-3235-1157 |