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2016年4月1日更新
目次
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が4月に施行されます。
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付したりすることを禁止(行政機関等、民間事業者ともに禁止)。
障害者等から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行う(行政機関等は義務、民間事業者は努力義務)。
※民間事業者は、国が分野ごとに定めた指針に従い、自ら合理的配慮の提供等を行うことになります。
※個人的な関係で障害者と接する場合や、個人の思想、言論といったものはこの法律の規制の対象ではありません。一方で、差別のない社会の実現に向け、広く都民の皆さんにこの法律の趣旨や内容、また、障害について理解を深めていただくことは大変重要です。
問い合わせ先 福祉保健局障害者施策推進部 |