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2016年1月1日更新
目次
1月から3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間です
26年度の都内における若者の消費生活相談件数は、2年連続で増加し、1万6千件を突破するなど今後も若者の消費者被害の拡大が懸念されています。そこで、悪質商法による消費者被害を未然に防止するため、関東甲信越1都9県6政令指定都市と国民生活センターが共同で、若者の悪質商法被害防止キャンペーンを行います。
「絶対もうかる」「あなただけ特別」など…。世の中、そんなにウマイ話はありません!少しでも「おかしいな」「悪質商法かな」と思ったら、ひとりで悩まず、すぐにお近くの消費生活センターへご相談下さい。
「アンケート調査」などと言って呼び止めて事務所へ連れて行き、高額な商品やサービスの契約を結ばせる。
→安易に個人情報を教えない。
SNSで仲良くなって「食事に行こう」と誘い出し、高額な契約を結ばせる。
→SNSで知り合った人と会う時は慎重に。
販売組織への入会を勧め、「友達を紹介すると紹介料が得られる」と言って、高額な商品の契約を結ばせる。しかし、一人も紹介できず、ローンだけが残ってしまう。
→「必ずもうかる」などの気を引く甘い誘いに乗らないように。友達を勧誘すると自分自身が加害者になってしまいます。
「連絡がなければ法的措置を取ります」などと書かれた身に覚えのないメールやはがきが届いた。
→「連絡するように」との文句に慌てて自分から連絡しない。連絡すると、自分の個人情報を教えてしまうことに。迷惑メール等が来ても徹底的に無視する。
3月14日(月曜)・15日(火曜)9時~17時
相談専用電話
電話03-3235-1155
問い合わせ先 消費生活総合センター |