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2025年3月31日更新
目次
心身に障害のある、次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請を除く。所得や施設入所等により支給制限有)。
1)重度の知的障害で、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする。
2)重度の知的障害と身体障害が重複している。
3)重度の肢体不自由者で両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の障害がある。
詳細はホームページで。
お問い合わせ 区市町村か東京都心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2949 FAX 03-3235-2968 |