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2025年3月31日更新
目次
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者(所得や施設入所等により支給制限有)。
1)身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受ける。
2)精神の発達が遅延しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にある。
詳細はホームページで。
お問い合わせ 区市町村か東京都心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2949 FAX 03-3235-2968 |