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2025年3月31日更新

目次

 

4月1日から東京都カスタマーハラスメント防止条例を施行します

東京都は、顧客等と働く全ての人が対等な立場に立って、お互いに尊重し合う公正で持続可能な社会を目指し、東京都カスタマーハラスメント防止条例を施行します。

記事のイラスト
カスタマーハラスメントのない公正で持続的な社会へ

条例のポイント!

その1

何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはいけません。(カスハラの禁止 第4条)

その2

条例の適用に当たっては、顧客等の権利(正当なクレームなど)を不当に侵害しないように留意しなければなりません。(適用上の注意 第5条)

その3

事業者はカスタマーハラスメントを防止するために、手引の作成等の必要な措置を行うよう努めなければなりません。(事業者による措置等 第14条)

カスタマーハラスメントとは?

  • 顧客等から就業者に対する、著しい迷惑行為であり、就業環境を害するものです。
  • 著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由がない過度な要求、暴言などの不当な行為です。

カスタマーハラスメントのイメージ

カスタマーハラスメントに該当する具体的な行為とは?

以下のような行為は、カスハラに該当する可能性があります。働く人への意見や要望の伝え方を工夫するなど、積極的にカスハラの防止に努めましょう。

  • 人格を否定する言動
  • 電話等での拘束、わいせつな言動
  • 長時間の居座り、つきまとい行為
  • SNSで顔や名札を晒す、名指しして中傷

人格を否定する言動のイメージ画像

電話等での拘束、わいせつな言動のイメージ画像 長時間の居座り、つきまとい行為のイメージ画像 SNS等で顔や名札を晒す、名指しして中傷するイメージ画像

都では、カスタマーハラスメントに関する情報の発信を行っています。

  • 条例等に関するお知らせ
  • 動画コンテンツ
  • 役立つコラム など

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お問い合わせ

産業労働局労働環境課
電話 03-5320-4620(4月1日から)
 

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