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2025年3月31日更新
目次
東京都は、顧客等と働く全ての人が対等な立場に立って、お互いに尊重し合う公正で持続可能な社会を目指し、東京都カスタマーハラスメント防止条例を施行します。
カスタマーハラスメントのない公正で持続的な社会へ
何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはいけません。(カスハラの禁止 第4条)
条例の適用に当たっては、顧客等の権利(正当なクレームなど)を不当に侵害しないように留意しなければなりません。(適用上の注意 第5条)
事業者はカスタマーハラスメントを防止するために、手引の作成等の必要な措置を行うよう努めなければなりません。(事業者による措置等 第14条)
以下のような行為は、カスハラに該当する可能性があります。働く人への意見や要望の伝え方を工夫するなど、積極的にカスハラの防止に努めましょう。
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都では、カスタマーハラスメントに関する情報の発信を行っています。
お問い合わせ 産業労働局労働環境課電話 03-5320-4620(4月1日から) |