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2022年9月30日更新
目次
新型コロナウイルス感染症の影響により、記事の内容等が変更になる場合があります。最新の内容等はホームページをご確認ください。 外出時は最新の情報を確認した上で、マスク着用等の基本的な感染予防策を徹底するなど、感染拡大防止に向けた行動にご協力をお願いします。 ※10月号は9月14日時点の情報に基づき作成しています。 |
不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を防ぐための法律が成立し、不動産(土地・建物)の相続を知ってから3年以内に相続登記を行うことが6年4月1日から義務化されます。
正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。制度等詳細は東京法務局(電話 03-5213-1330)や司法書士会、法務省ホームページか同省民事第二課(電話 03-3580-4111(代表))へお問い合わせください。
所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象が災害関連施設等にも拡充され、事業の上限期間も20年に延長されます。詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ 都市整備局都市計画課 電話 03-5388-3336 ホームページ https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/madoguchi/fumei.html |