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令和4年(2022年)9月30日更新

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※10月号は9月14日時点の情報に基づき作成しています。

6年4月から不動産の相続登記が義務化されます

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不動産登記推進イメージキャラクター
「トウキツネ」

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の発生を防ぐための法律が成立し、不動産(土地・建物)の相続を知ってから3年以内に相続登記を行うことが6年4月1日から義務化されます。
正当な理由なく申請をしない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。制度等詳細は東京法務局(電話 03-5213-1330)や司法書士会、法務省ホームページか同省民事第二課(電話 03-3580-4111(代表))へお問い合わせください。

相続登記の義務化のポイント

  • 法律の施行日(6年4月1日)前に相続が発生していた場合も申請義務が生じます。
  • 法律の施行日と相続により不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内に申請が必要です。

所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象が災害関連施設等にも拡充され、事業の上限期間も20年に延長されます。詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
都市整備局都市計画課
電話 03-5388-3336
ホームページ https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/madoguchi/fumei.html

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