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2020年4月30日更新

目次

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う都税の納税および水道・下水道料金の支払い猶予

  • 都税について
    納税が困難な場合には申請により納税の猶予ができる場合があります。詳しくは所管の都税事務所徴収課か支庁総務課にご相談ください。
    問い合わせ 主税局徴収企画班 電話 03-5388-3023 ホームページ

都税事務所等窓口一覧

  • 水道・下水道料金について
    一時的に支払いが困難な方に対し、最長で4カ月支払いを猶予します。
    問い合わせ 〈23区〉水道局お客さまセンター 電話 03-5326-1101
    〈多摩地区〉水道局多摩お客さまセンター 電話 0570-091-101か電話 042-548-5110 ホームページ
 

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