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2016年2月1日更新
広報東京都2016年2月号
目次
地方自治体や一定の団体等に対して2,000円を超える寄附をした場合、一定額を上限として、個人住民税の税額控除を受けることができます。 税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に寄附先・寄附金額等を記載し、領収書等を添付の上、税務署に申告する必要があります(所得税が課税されずに個人住民税のみが課税される方は、お住まいの区市町村に住民税申告を行って下さい)。
問い合わせ先
主税局課税指導課 電話番号:03-5388-2969 ホームページ:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html
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