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2026年9月1日更新
目次
風水害や地震、火災などの災害等で、所有している資産(住宅・家財など)等が甚大な被害を受けた場合
固定資産税・都市計画税(23区内)、不動産取得税、個人事業税など
【注】納期限前のものに限られます(不動産取得税を除く)。
納期限までに、納税者本人からの申請が必要です。区市町村(火災の場合は消防署)で発行する「罹災証明書」など、被災の事実を証明する書類を添えて、所管の都税事務所に申請してください。
【注】不動産取得税・個人事業税については都税支所・支庁でも申請可能。
詳細は「都税:減免・猶予等」ページへ。
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お問い合わせ 主税局相談広報班 電話 03-5388-2925 |