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2021年6月30日更新

目次

 

屋内は原則禁煙です

健康増進法・東京都受動喫煙防止条例により、屋内は原則禁煙です。住居・ベランダなど人の居住する場所や、ホテルや旅館の喫煙可能な客室など規制対象外の場所で喫煙する場合も、以下の義務があります。

  • 喫煙者は、周りの状況に配慮しなければならない。
  • 施設の管理者等は、喫煙場所を設置する際、受動喫煙が起こらないよう配慮しなければならない。

受動喫煙防止対策窓口
電話 0570-069690(もくもくゼロ)(土曜日・日曜日・祝日除く)
詳細はホームページで。
問い合わせ 福祉保健局健康推進課 電話 03-5320-4361

 

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