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2019年3月31日更新
目次
7月1日から改正健康増進法の一部が施行され、学校・医療機関・児童福祉施設・行政機関などは、敷地内は原則禁煙、建物内は完全禁煙となります。
学校等では、東京都受動喫煙防止条例により、9月までに全面禁煙となります。
子供や患者などの受動喫煙による健康影響の大きい人を守るため、関係機関の皆さんは制度の趣旨を理解の上、準備をお願いします。
受動喫煙防止対策の詳細は、ホームページをご覧下さい。
お問い合わせ 福祉保健局保健政策部 電話 03-5320-4361 ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html |