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2018年1月1日更新

目次

 

1月~3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
ひとりで抱え込まずにすぐ相談を!

最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増加しています。
困った時はひとりで抱え込まずに、すぐにお近くの消費生活センターへお気軽にご相談ください。

    イラスト
(c) YUKI ISHII

若者をねらうこんな手口に注意

手口(1)

イベントチケットを友人に販売したら儲かるともちかけ、契約をさせ、解約を申し出ると、高額な違約金を払えと脅す。

友達や知り合いから誘われて、断るのが気まずくても、きっぱりと断る。

手口(2)

SNSで「いろいろな方と交流したい」などと友人関係を作るのが目的のようなメッセージを送り、喫茶店等に誘い出し、投資のノウハウが収録された高額な教材を購入させる。

「あなただけ特別!」「チャンスは今だけ!」などと気を引く言葉で勧誘されても、その場の雰囲気で契約をしない。安易に個人情報を教えない。

特別相談「若者のトラブル110番」

3月12日(月曜日)・13日(火曜日)9時00分~17時00分
相談専用電話 電話03-3235-1155

消費者ホットライン

電話 188

お問い合わせ
消費生活総合センター活動推進課 電話03-3235-1157
ホームページ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html
 

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