トップページ > 都政情報 > 広報 > WEB広報東京都 > バックナンバー > 平成30年(2018年) > 広報東京都平成30年1月号 > 1月~3月は、若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間
ここから本文です。
平成30年(2018年)1月1日更新
最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増加しています。
困った時はひとりで抱え込まずに、すぐにお近くの消費生活センターへお気軽にご相談ください。
![]() |
(c) YUKI ISHII |
イベントチケットを友人に販売したら儲かるともちかけ、契約をさせ、解約を申し出ると、高額な違約金を払えと脅す。
↓
友達や知り合いから誘われて、断るのが気まずくても、きっぱりと断る。
SNSで「いろいろな方と交流したい」などと友人関係を作るのが目的のようなメッセージを送り、喫茶店等に誘い出し、投資のノウハウが収録された高額な教材を購入させる。
↓
「あなただけ特別!」「チャンスは今だけ!」などと気を引く言葉で勧誘されても、その場の雰囲気で契約をしない。安易に個人情報を教えない。
3月12日(月曜日)・13日(火曜日)9時00分~17時00分
相談専用電話 電話03-3235-1155
電話 188
お問い合わせ 消費生活総合センター活動推進課 電話03-3235-1157 ホームページ http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/center/campaign/wakamono_press.html |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.