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2017年5月31日更新
目次
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)の施行から6月3日で1年が経ちます。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチは許されるものではありません。
東京都は「多文化共生社会の実現」をメインテーマにした大型啓発イベントの実施や、「外国人の人権」に関する啓発映像の作成・配信など、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発活動等を推進しています。私たち一人一人が外国人の持つ異なる文化や多様性を受け入れ、地域での交流を深め、互いの人権を尊重しあう、国際化時代にふさわしい社会を築いていきましょう。
ヘイトスピーチは、一人一人の人権が尊重され、豊かで安心して生活できる成熟した社会を実現する観点から、あってはならないことです。
お問い合わせ 総務局人権部 電話 03-5388-2585 ホームページ https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/tobira/8.html |