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2026年5月1日更新

目次

 

水道・下水道料金の減免措置を継続

一定の基準に該当する方は、申請により料金が減免されます。現在減免措置を受けている方は、再申請不要です。

減免措置期間

水道料金(都営水道):11年3月31日まで、下水道料金(23区):13年3月31日まで。

詳細は「水道料金及び下水道料金の減免措置の継続について」ページへ。

東日本大震災による避難者の方

都内に避難し居住している方および避難者の方が同居している世帯を対象に実施している減免措置を、9年3月31日まで延長します。

詳細は「東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長について」ページへ。

 

お問い合わせ

水道料金
水道局お客さまセンター 電話 0570-091-100か 電話 03-5326-1101、電話 042-548-5110

下水道料金
下水道局業務管理課 電話 03-5320-6573

 

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