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2026年5月1日更新
目次
一定の基準に該当する方は、申請により料金が減免されます。現在減免措置を受けている方は、再申請不要です。
水道料金(都営水道):11年3月31日まで、下水道料金(23区):13年3月31日まで。
詳細は「水道料金及び下水道料金の減免措置の継続について」ページへ。
都内に避難し居住している方および避難者の方が同居している世帯を対象に実施している減免措置を、9年3月31日まで延長します。
詳細は「東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免措置期間の延長について」ページへ。
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