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2026年1月1日更新

目次

 

1月~3月は若者の悪質商法被害防止キャンペーン期間

「『怪しい』と気づかなければ悪質商法の思うツボ。」。最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増えています。困った時は一人で悩まず、すぐにお近くの消費生活センターへご相談ください。

特別相談「若者のトラブル110番」

3月9日・10日9時00分~17時00分
相談専用電話 電話 03-3235-1155

消費者ホットライン

電話 188(いやや)

 

キャンペーンのイメージ

 

詳細はホームページで。

 

お問い合わせ

消費生活総合センター 電話 03-3235-1157

 

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