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2025年1月31日更新

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個人住民税の寄付金税額控除を受けるには確定申告が必要です

地方自治体などに2,000円を超える寄附をした場合に、個人住民税の税額控除を受けるには、税務署への確定申告が必要です(上限有)。

  • 所得税が非課税で個人住民税のみ課税される方は、お住まいの区市町村に申告してください。
  • 元年6月1日以後の東京都への寄附金はふるさと納税(特例控除)の対象外です(基本控除は対象)。都以外の自治体に対する寄附金が対象となるかについては、各自治体へ。

詳細はホームページで。

お問い合わせ

主税局課税指導課 電話番号:03-5388-2969
 

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