ここから本文です。
2025年1月31日更新
目次
1)昭和57年1月1日以前から所在し、令和8年3月31日までに耐震化のための建て替え・改修を行った住宅
2)昭和57年1月2日~平成13年1月1日に新築され、令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した一定の木造住宅。
建て替え:新築した年の翌々年の2月末(1月1日新築の場合は翌年の2月末)、改修:改修工事が完了した日から3カ月以内。申請方法等詳細はホームページで。
お問い合わせ 住宅が所在する区の都税事務所か 主税局資産税部 電話番号:03-5388-3045 |