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2024年10月1日更新
「所有者不明土地」の発生を防ぐため、相続等による不動産(土地・建物)の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されています。制度等詳細は東京法務局のホームページ(外部サイトへリンク)か電話 03-5318-0261、司法書士会フリーダイヤル 0120-13-7832へ。
所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」については都市整備局都市計画課 電話 03-5388-3217へ。
詳細はホームページで。