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2022年7月31日更新

目次

 

戦没者等のご遺族の方へ 特別弔慰金について

第11回特別弔慰金の請求を受け付けています。対象/戦没者等のご遺族の方で、2年4月1日現在公務扶助料・遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、最先順位の方1人。請求/5年3月31日までにお住まいの区市町村の援護担当窓口へ。詳細はホームページで。
問い合わせ 区市町村か福祉局生活福祉部 電話 03-5320-4077

 

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