個人住民税の寄附金税額控除を受けるには確定申告が必要です
地方自治体などに2,000円を超える寄附をした場合に、個人住民税の税額控除を受けるには、税務署への確定申告が必要です(上限有)。
- 所得税が非課税で個人住民税のみ課税される方は、区市町村に申告してください。
- 4月1日以降の都知事認可の公益信託への寄附金が新たに税額控除の対象となります。
- 元年6月1日以後の東京都への寄附金はふるさと納税(特例控除)の対象外です(基本控除は対象)。都以外の自治体への寄附金については各自治体へ。
詳細はホームページで。
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お問い合わせ
主税局課税指導課 電話 03-5388-2969
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