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2024年5月1日更新

目次

 

産業廃棄物を排出した事業者の方へ

産業廃棄物の処理を委託し、引き渡す場合にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が必要です。5年4月1日~6年3月31日にマニフェストを交付した事業者は、その内容を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」にまとめ、6月30日までに都(排出場所が八王子市の場合は同市)へ提出する必要があります。詳細はホームページへ。
問い合わせ (有)クリーンシステム 電話 042-706-1345か環境局産業廃棄物対策課 電話 03-5388-3514

 

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