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2024年3月29日更新
広報東京都2024年4月号
目次
対象/次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父母または養育者(所得や施設入所等により支給制限有)。1)身体に重度、中度の障害や長期安静を必要とする病状があり、日常生活に著しい制限を受ける。2)精神の発達が遅延しているか、精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にある。 詳細はホームページへ。 問い合わせ 区市町村か東京都心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2949、ファクス 03-3235-2968
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