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平成31年(2019年)4月30日更新

「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」を施行しました

虐待は、子供への重大な権利侵害です。東京都では、社会全体で虐待を防止し、子供を虐待から守る環境づくりを進めます。虐待の防止にあたっては、年齢や発達の程度に応じた意見を尊重するとともに、子供の安全・安心および最善の利益を最優先します。
毎年度、虐待防止施策の実施状況を公表します。

都民の責務

虐待通告の義務

虐待通告は、子供を守るのみならず、家庭への支援にもつながります。「虐待かな」と思ったら、ためらわずに通告して下さい。

虐待防止等に関する理解

虐待を受けた子供が、地域社会で等しく愛され、社会的自立ができるよう、虐待防止に協力しましょう。

保護者の責務

体罰や暴言によらない子育て

子供への体罰や暴言は、虐待にエスカレートする可能性があり、医学的にも子供の脳の発達に深刻な影響を及ぼすことがあるとされています。

妊産婦や乳幼児の健康診査

健康診査により、妊産婦や子供の健康保持はもちろん、育児の不安や課題を早期に見つけ、支援を受けることができます。受診していない場合には、区市町村が受診を勧めます。

「虐待かな」と思ったら迷わず、児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
通告内容が間違っていた場合でも、通告した人が責任を問われることはありません。

小池知事からのメッセージ

虐待は子供の心に深い傷を残し、否応なくその輝きを奪います。社会全体で、理解を深め、児童虐待防止の取り組みを推進し、虐待から子供を断固として守るため、「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」を定めました。
今後、児童相談所や地域の関係機関等が一層連携して子供と家庭への支援を進めていきます。都民の皆様が、地域で子供や保護者を見守ることも大変重要となりますので、引き続き、ご協力をお願いします。

お問い合わせ
福祉保健局少子社会対策部 電話 03-5320-4138 ファクス 03-5388-1406
ホームページ https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/osekkai/laws/

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