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2019年4月30日更新
目次
受動喫煙防止対策の新制度を分かりやすく紹介した「ハンドブック」とシール型の「標識」を作成しました。2年4月以降は、施設屋内に喫煙場所を設置する場合、施設の出入口や喫煙場所に標識を掲示しなければなりません。また、飲食店では今年9月以降、喫煙・禁煙いずれの場合でも、店頭にその旨を表示する必要があります。
ハンドブックおよび掲示用の標識(シール型)はホームページ(標識/施設管理者向けハンドブック)からダウンロードか相談窓口 電話0570-069690へ。
問い合わせ 福祉保健局健康推進課 電話03-5320-4361
掲示用標識